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医療機関選択の目安となる診療科名の付け方のルール

ビル

医師の専門分野に関係なく自由に診療科を名乗っていいことになっていますが、診療科名は自由につけられるわけではありません。
法律では患者が適切な医療機関を選択できるように看板などに書いて広告していい診療科名をある程度規定しています。
内科や外科といったおなじみの診療科名のほか、そこに臓器や対象患者の特性、病気の名称などを加えた糖尿病内科消化器内科、消化器外科といった名称も可能です。
しかし、整形内科、心療外科というように専門分野として一般的に使われない科目名や何でも診る科といったあいまいなものは禁止されています。
ただし、これは医療機関の外部向けのルールであって、院内限定の名称として使用することは可能です。
たとえば、はじめて来院した患者を診察して適切な科につなぐ目的などで総合診療科、総合科を設けている病院もあります。
現時点では外部向けには認められていませんが、院内での掲示は問題ないので用いられています。

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